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所有期間及び長期譲渡所得・短期譲渡所得
時期により適用される法令が異なる場合があり、また限られた紙面で編集している為、説明が充分でない場合があります。
詳細は所轄の税務署又は税理士などに、ご確認をお願いします。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
(注) 「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。
☆課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合(5年以上所有)
譲渡所得−100万円=課税譲渡所得
課税譲渡所得×10%=所得税の税額
課税譲渡所得× 4%=住民税の税額
この100万円の控除は一人につき、一年に一回だけ受け ることができます。しかし、仮に譲渡所得が100万円以下で税金を払わなくてもいい場合でも確定申告は必要です。
(例) 譲渡所得が2,000万だったとします。
2000万−100万円=1900万円
1900万円×10%=190万円(所得税)
1900万円× 4%=76万円(住民税)
合 計 190万円+76万円=266万円
☆課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合(5年以上所有)
譲渡所得−100万円=課税譲渡所得
課税譲渡所得×15%=所得税の税額
課税譲渡所得× 5%=住民税の税額
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
15,000万円-10,000万円=4,500万円
4,500万円×15%=675万円(所得税)
4,500万円×5%=225万円
合 計 675万円+225万円=900万円
☆短期譲渡所得 (5年以内)
課税短期譲渡所得金額課税譲渡所得×30%=所得税の税額
課税譲渡所得× 9%=住民税の税額
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
1 課税短期譲渡所得金額の計算
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除
(注) 譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除
2 税額の計算
平成16年1月1日以後譲渡した場合の税額の計算は、次のように行います。
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
(例)
課税短期譲渡所得金額が800万円の場合
(1) 所得税 800万円×30%=240万円
(2) 住民税 800万円×9%=72万円
譲渡費用及び特別控除
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。

